結婚が許されるのは「いとこ」以上

ひとくちに「親族」といっても、結婚できるかできないかは「血のつながり」によって大きく変わってくるようです。血のつながりのある関係のことを「血族」と呼びます。養子は血のつながりはありませんが、法律上は血族として扱われます。
親と子、祖父母と孫・・・といったタテの血族関係は「直系血族」と呼ばれています。直系血族同士の結婚は法律上、すべて禁止されています。
一方で、兄妹やおじ、おば、甥、姪など、直系以外の血族関係は「傍系血族」と呼ばれ、血のつながりが遠ければ結婚できます。

血のつながりが近いか遠いかについては特殊な数え方があって、子→親の関係を「1親等」という単位で数えます。兄と妹の関係は「2親等」です。いったん親を経由し、兄→親(1親等)→妹(2親等)となるためです。つまり、兄弟姉妹は2親等、おじ、おば、甥、姪は3親等です。

傍系血族同士の結婚が許されるのは「4親等」以上となります。具体的には、「いとこ」以上に遠い関係です。いとこが4親等なのは、自分→ 親(1親等)→祖父母(2親等)→親のきょうだい(3親等)→いとこ(4親等)となるためです。
ただ、例外的に養子は「3親等」以内の傍系血族とも結婚できます。

親同士の再婚で 義理の兄弟姉妹となった男女は結婚できるの?

最近は親の再婚を機に義理の兄弟姉妹になるというケースもありますが、義理の兄弟姉妹で結婚はできるのでしょうか?
先ほどの「血族」とは別に、結婚(婚姻)をきっかけにできる関係のうち、自分と配偶者の血族との関係、あるいは自分の血族と配偶者との関係は 「姻族(いんぞく)」と呼ばれます。

姻族関係は必ず配偶者が絡みます。こちらにも直系と傍系があります。
夫からみた場合、妻の父母や祖父母といった直系血族が「直系姻族」となります。また、妻の兄弟やおじ、おばなどの傍系血族が「傍系姻族」となります。
「直系姻族」とは結婚できません。たとえ姻族関係が解消された後でも、結婚は不可能です。
たとえば、ある夫婦が離婚した後に、元夫が元妻の連れ子(義理の娘)と結婚しようとしても認められません。
一方で、「傍系姻族」同士は結婚することができます。

つまり、親の再婚をきっかけに義理の兄妹になった男女は、配偶者の絡まない関係です。したがって、2人は身分関係上は他人のため、問題なく結婚できるというわけです。

私も、小さい時はよく日曜日になると親戚がおばあちゃんの家に毎週のように集まり、いとこと一緒に遊ぶ機会も多かったので、年上のいとこのお兄ちゃんに淡い恋心を抱いた経験があります。

たまたま好きになった人が近親者、血縁者だったとしても法律上は許されない恋になってしまうようですね。

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MIKI

高校2年生の息子を持つバツイチママです。これまで仕事と家事の両立にとても苦労してきました。

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