個人情報の件は改正個人情報保護法で変更されていますが、まだまだ浸透はできていないようですね。

同意した覚えがないのに、PTA会員名簿に名前が入っていた、という場合は完全に上記を無視した動きをされていることになります。
これは違法行為にあたりますので、もし、加入に同意しないのであれば、何かしらの対応をされたほうが良さそうです。

6、役員強制も違法性あり

では「PTAに入るのは構わないが役員はやりたくない」という場合はどうでしょうか。PTAに入会している保護者に対し、活動への参加や役員になることを強制することに違法性はないのでしょうか。この点については、保護者の意思に反して強制をした場合には違法となる可能性が高いと言わざるを得ません。PTAに加入することと、PTA活動への参加義務や役員への着任義務を受忍しなければならないこととは、基本的には別だと考えられるからです。

ただし、活動参加義務や役員着任義務が規約等で定められていて、その規約に同意していれば、後から拒むことは難しいと考えられます。もっとも、ほとんどのPTAではそのような規約を定めて加入時に同意を取り付けるようなことはおこなっていないと思われます。また、仮に活動参加義務や役員着任義務に同意していたとしても、退会の自由があるためPTA会員をやめることで活動への参加や役員への着任を拒めると思われます。

なんと加入したあとのPTAでも、本人の意思に反して役員を強制する(例:6年間で1度は役員をやる、のルール等)は違法性があるそうです。

加入することと役員への着任義務は別なんですね。

最後に

法的な論理を主張するのは、大げさだと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、PTA活動が原因で仕事や家事等の日常生活に支障をきたしているという方も少なくないと思います。

そういった方々が、冒頭にお話したように、ブログに思いをつづり、なんとか鬱憤を晴らしているのかもしれません。しかし、PTAで生じている問題はどうにもならない問題ではありません。おかしなことはおかしいと判断できる材料として、今回お話した内容を参考にしていただければと思います。

この他にも、PTAに加入しないことで、子供に不利益がある(加入者だけに参加品がある、等)ということも実はあってはならないことのようです。

そもそもPTAというのはその学校の全児童を対象として活動する団体ですので、加入・非加入で不具合が起きるような画一的な運用をすること自体が非常識なことなのです。
ですので、PTAに加入するということは「全ての在校生のために奉仕したい」という意思をもって取り組む、ということになりますね。

PTAはやりたい人と思う人だけがやるボランティア団体であって、やならい人・加入しない人が恩恵を受けるのはズルい、不公平、という考え方がそもそもおかしいのです。

皆様もPTAへの加入やその活動について、ご自身の学区ではどうなっているか、今一度、調べてよく考えて、自分の意思で選択してみてはいかがでしょうか。

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タネちゃん。

働くお母さん。
時に謎の神経質、それ以外は適当かつ豪快。
好奇心旺盛な楽観主義者。

お母さん歴はまだまだの新米かあさん。
息子と娘の育児に日々、奮闘中。

まだまだ「タネ」だけど、いつか、「お母さん」の花を咲かせたい☆
皆様どうぞよろしくお願いいたします。

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